会の組織・沿革
会長あいさつ

その後、それまで家族が中心となって担ってきた介護を社会全体で支える仕組み、介護の社会化が叫ばれ、認知症に対する理解が深まってまいりました。これを受け、2006年には会の名称を「札幌認知症の人と家族の会」と変更し、「認知症になっても、介護する側になっても安心して暮らせる社会」をめざして活動を続けています。
2024年1月には「認知症基本法」が施行されました。
急速な高齢化の影響により、認知症は「誰でもなり得るもの」として、みんなが支え合う「共生社会の実現」に向けた取り組みを推進することが明記されました。今後は、「認知症の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすことができる社会」の実現に向け、本人支援とともに家族への支援が一層充実することが望まれます。
私たちは、40年余にわたる活動の中で培ってきた当事者としての経験と知恵を生かし、これからも認知症のご本人と家族の不安に寄り添う支援を活動の中心に据えてまいります。また、認知症に関する啓発活動にも積極的に取り組んでまいります。
今後も、会員の皆様とともに、医療、福祉、介護、関係機関の皆さまのご理解とご協力をいただききながら活動を展開していきたいと思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。
2026年4月
札幌認知症の人と家族の会
会長 大内 小百合
「札幌認知症の人と家族の会」とは
私たちは「手をつなぎ、心をつないで」を合言葉に、1984年結成以来、介護する家族の心の拠り所として役割を担ってきました。「認知症になっても、介護する側になっても安心して暮らせる社会」になるよう、ご一緒に歩んでいきたいと願っています。
沿 革
1983年/北海道社会福祉協議会主催の“講座”後に設立を呼びかける
1984年/「札幌呆け老人を抱える家族の会」結成
「会報」創刊号発行
「会報」創刊号発行
1986年/「電話相談」開始
1989年/「つどい」の活動が定例化、「会報」毎月発行
1991年/活動の拠点「かでる2・7」へ
1994年/結成10周年記念誌「手をつなぎ心をつないで」発行
2004年/結成20周年記念講演会・記念懇親会開催
2006年/「札幌認知症の人と家族の会」に名称変更
2014年/結成30周年「記念誌」・「私の手帳」発行
2015年/日本認知症ケア学会自主企画で発表
2020年/「第12回札幌市ぬくもり・すこやか表彰」受賞
2021年/「お困りごと相談18選」発行
2022年/「私の手帳」改訂2版発行
「第46回道新ボランティア奨励賞」受賞
「第46回道新ボランティア奨励賞」受賞
2023年/結成40周年記念事業として「ホームページ」を開設
https://sapporo-kazoku.jp/
https://sapporo-kazoku.jp/
2024年/結成40周年「記念式典・記念講演会」開催
結成40周年「記念誌」発行
結成40周年「記念誌」発行
会 則
(名 称)
会則改正年度
昭和60年3月16日 昭和62年4月17日
昭和63年4月15日
平成 2年4月16日
平成 7年4月20日 平成15年5月12日
平成18年4月27日 令和 2年5月14日
令和 4年4月21日
第1条 本会は「札幌認知症の人と家族の会」(通称:札幌家族の会)と称する。
(事務局)
第2条 本会の事務局は北海道ボランティア・市民活動センターボランティアルームに置く。
(札幌市中央区北2条西7丁目かでる2・7 2階)
(目 的)
(札幌市中央区北2条西7丁目かでる2・7 2階)
第3条 認知症の人(以下本人という)と介護する家族などとの交流を通して、認知症の理解を深め、本人とその家族への援助と福祉の向上を図ることを目的とする。
(構 成)
第4条 本会は、A会員・B会員・C会員及び賛助会員(団体・個人)で構成する。
A会員は本人及び認知症の人を介護している家族とし、B会員はかつて介護したことのある家族、C会員は認知症の人と家族に関心と理解を持って支援したい人とする。
(活 動)
A会員は本人及び認知症の人を介護している家族とし、B会員はかつて介護したことのある家族、C会員は認知症の人と家族に関心と理解を持って支援したい人とする。
第5条 本会は、第3条の目的を達成するために、次の活動を行う。
①集い・情報交換 ②会報の発行 ③研修会の開催 ④相談(面接・電話) ⑤その他、目的達成に必要な活動
(会 議)
①集い・情報交換 ②会報の発行 ③研修会の開催 ④相談(面接・電話) ⑤その他、目的達成に必要な活動
第6条 本会の会議は、総会並びに役員会とする。
1 総会は、原則として年1回開催し、次のことを決める。
①活動(報告・計画) ②会計(決算・予算) ③役員選出 ④会則の改正 ⑤その他、役員会で必要と認めた事項
2 役員会は、定期的に開催し、第1項の①~④について、協議する。
(役 員)
1 総会は、原則として年1回開催し、次のことを決める。
①活動(報告・計画) ②会計(決算・予算) ③役員選出 ④会則の改正 ⑤その他、役員会で必要と認めた事項
2 役員会は、定期的に開催し、第1項の①~④について、協議する。
第7条 本会に次の役員を置く。
①会長1名 ②副会長若干名 ③監事2名 ④事務局長1名 ⑤会計1名 ⑥世話人若干名 ⑦その他、役員会で必要と認めた役員
(役員の任期)
①会長1名 ②副会長若干名 ③監事2名 ④事務局長1名 ⑤会計1名 ⑥世話人若干名 ⑦その他、役員会で必要と認めた役員
第8条 本会の役員任期は1年とする。ただし、再選は妨げない。
(会 計)
第9条 本会の会計は、会費、賛助金及び寄付金をもってあてる。
なお、会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日で終わる。
(顧 問)
なお、会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日で終わる。
第10条 この会に顧問を置くことができる。
(付 則)
第11条 この会則は、昭和59年4月1日より施行する。
会則改正年度
昭和60年3月16日 昭和62年4月17日
昭和63年4月15日
平成 2年4月16日
平成 7年4月20日 平成15年5月12日
平成18年4月27日 令和 2年5月14日
令和 4年4月21日
アクセス

